2020年10月1日より地域共通クーポンの取り扱いが始まり、観光地周辺の経済活性化が順調に進んでいます。地域共通クーポンは旅行先のお土産や飲食物に対して使えるものというイメージが強いかもしれませんが、実は理美容室でも使えるのです!実際、11月から全国展開する大手美容室が「Go Toトラベルキャンペーン」に参加し始めました。今回は、理美容室が地域共通クーポン取扱店舗になるための手順を簡単に説明していきます。

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Go Toトラベルキャンペーン・地域共通クーポンとは

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Go Toトラベルキャンペーンとは、新型コロナウイルス感染症によって低迷した観光業や地域の再活性化を促し、景気・経済を再考させることを目的とした、国が主導するキャンペーンです。Go Toトラベルキャンペーンの対象期間は2020722日(水)から2021年2月1日(月)チェックアウトまで(日帰り旅行の場合は131日に帰着のもの)です。

キャンペーン期間内に対象地域で旅行をすると、旅行代金が最大35%割引される他、現地で使えるお得な地域共通クーポンが最大15%分配布されます。つまり、最大で旅行代金の50%相当が補助されるため、実質半額で旅行を楽しむことができるという制度です。

地域共通クーポンとは旅行先および旅行先の隣県で使用できる1,000円単位のクーポンです。旅行の当日もしくは宿泊施設のチェックイン時に、紙クーポンまたは電子クーポンとして配布されます。使用期限は、予約した旅行日程中のみであり、期限が切れたものは使えません。地域共通クーポンは、旅行先でお土産を買う際や飲食店での食事、バスやタクシーでの移動など、さまざまな場面で使用することができます。つまり、旅行先でだけ使える商品券のようなものです。

参考:GoToトラベル旅行者向け公式サイト

美容室TAYAが地域共通クーポンの取扱店舗に!

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引用:PRTIMES

創業56年の歴史を誇り、2019年「行ってみたい美容室No.1」にも選ばれた実績のある株式会社田谷では、「TAYA」、「TAYA&CO.GINZA」、「Capelli Punto N.Y.」、「MICHEL DERVYN PARIS」、「Shampoo」という5つのブランドを運営しています。これらのブランドは、いずれもコンセプトの異なる美容室です。さらに、プロ仕様のヘアケア商品を取りそろえた専門ショップ「beautiful hair」と合わせて全国に約120店舗展開しています。そして今回、「Go Toトラベルキャンペーン」に参加したのは、対象エリアに該当する110店舗です。

内容:Go Toトラベルを利用する旅行者に配布される地域共通クーポンが対象店舗で利用可能

利用可能クーポン:紙クーポン、電子クーポン
※一部の店舗では紙クーポンのみ

対象:カット・カラー・パーマ・トリートメントなどの施術メニュー
   シャンプー・トリートメント・化粧品などの商品

理美容室が地域共通クーポン取扱店舗になるには

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上記の通り、2020111日より、美容室TAYAの対象店舗にて施術やヘアケア商品の支払いに地域共通クーポンを使えるようになりました。このニュースを知って、自身の店舗でもGo Toトラベルキャンペーンに参加したいと考えた方もいるのではないでしょうか。実際、美容室TAYAのような大規模なサロンでなくても、個人経営の小さなサロンで取扱店舗になっているところが少しずつ増えてきました。よって、ここからは地域共通クーポン取扱店舗に登録する方法をお伝えしていきます。

申請対象者

・取扱店舗としての責務を果たせる事業者
・新型コロナウイルス感染拡大防止の責務を果たせる事業者

2つの責務を果たせることが申請するにあたっての条件となります。取扱店舗としての責務とは、有効な地域共通クーポンのみ受け付けることや手数料等を上乗せしないことなどです。詳しくは「地域共通クーポン取扱要領」をご覧ください。

申請方法

登録申請は、申請したい店舗の状況によって以下の3つの申請方法に分かれています。

1つの事業者で登録申請する場合
②団体で登録申請する場合(登録・精算:一括)
③団体で登録申請する場合(登録:一括、生産:事業者ごと)

理美容室で登録申請する場合、①に該当するケースがほとんどでしょう(複数店舗展開している場合も①です)。よって、ここでは①の申請方法について分かりやすくご紹介します。

申請の仕方はオンライン申請、郵送申請、行政書士代理申請の3種類です。行政書士代理申請の場合は、理美容室ですべきことについて行政書士の方から詳しい説明があると思うので、今回の説明から省きます。それでは、オンライン申請と郵送申請について詳しく見ていきましょう。

オンライン申請

オンライン申請の場合は、Go Toトラベル事業者向け申請サイトに設置されている申請フォームから必要事項を入力し、書類等をアップロードします。記入・提出する書類は以下の通りです。オンライン申請の場合は、これらすべてが1つのフォームにまとめられています。

(様式A) 登録申請書
(様式B) 登録希望店舗リスト
(様式C) Go Toトラベル事業 参加同意書
(様式D) 口座確認書
・口座番号を確認できる書類(通帳の写し、口座証明書等)
・日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類(開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類いずれか1つの写し)

注意すべき点として、法人登録している場合は法人番号を(様式A)に記入しなければならないのですが、法人番号には2種類あります。法務省登記である12桁の法人番号と、国税庁登記である13桁の法人番号です。今回の登録申請では国税庁登記の13桁が必要なので、国税庁のものを間違えて記入しないように気をつけましょう。

また、登録する店舗が11店舗以上の場合は、フォームに直接記入するのではなく、あらかじめExcelファイルをサイトからダウンロードし、そこに店舗情報を打ち込む必要があります。オンライン申請は、スタートボタンを押してから90分以上経つと無効になってしまい、最初からやり直さなくてはいけません。そのため、店舗情報を打ち込んだExcelファイルを事前に用意しておきましょう。

さらに(様式C)として、順守すべき新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを記入する欄があります。こちらは、まず「生活必需サービス」を選択します。その次は理容室と美容室で選択肢が異なります。

理容室の場合は「全国理容生活衛生同業組合連合会」
⇒「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

美容室の場合は「全日本美容業生活衛生同業組合連合会」
⇒「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

それぞれリンク先の内容をよく確認し、ただ記入するだけでなく必ずガイドラインを守るようにしましょう。

なお、最後に口座証明書や開業届などをアップロードする必要がありますが、これは写真で構いません。文字がきちんと読み取れるよう、明るい場所で鮮明な写真を撮りましょう。

郵送申請

郵送申請の場合も、記入・提出する書類はオンライン申請と同じです。Go Toトラベル事業者向け申請サイトから必要書類をダウンロード・印刷してください。印刷できない場合は、Go Toトラベル事業コールセンターに電話をすれば申請書類一式を郵送してもらえます。

TEL:0570-017-345(10時~19時 年中無休)

なお、(様式B) 登録希望店舗リストについてですが、これは1店舗ごとに1枚印刷・記入しなければなりません。そのため、店舗の数が多い場合はオンラインでの申請をおすすめします。その他の注意点はオンライン申請と同様です。

また、郵送の場合は、オンライン申請よりも審査に時間がかかるそうなので、できるだけ早めに申請するようにしましょう。ちなみに、配達情報の追跡ができる方法での送付が必須です。送料は各自の負担になります。

申請承認後の流れ

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審査結果内容は、メールにて通知されます。承認後はマイページにログインできるようになるので、そこから各種お知らせなどを確認してください。また、承認メールが到着してから5日前後で地域共通クーポン取扱店舗マニュアルとスターターキット(ポスターやステッカーなど)が届きます。

届いたポスター類は目立つ場所に掲示し、その写真を撮ってマイページにアップロードしてください(スターターキット到着から10日以内)。写真をアップロードしないと公式サイトに店舗情報が載らないだけでなく、地域共通クーポンの利用があっても換金してもらえません。届き次第すぐに掲示し、写真を提出しましょう。

また、電子クーポン対応店舗の場合は専用QRコードが発行されるので、マイページからダウンロードし、店内に設置してください。ちなみに電子クーポンを受け取るのに特別な機械は必要ありません。お客様がスマートフォンを操作し、決済確認画面を確認するだけなので、店舗側の負担はゼロです。

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引用:GoToトラベル旅行者向け公式サイト

このようなクーポンの取り扱い方もマニュアルにすべて記載されているので、マニュアルについてはスタッフ全員に共有し、必ず全員が問題なくクーポンを取り扱えるようにしましょう。ミーティングの時間帯などを利用して、簡単な研修を行うことをおすすめします。

このようにすべての準備が整ったら、後は地域共通クーポンを持つお客様が来店するのを待つだけです。なるべく多くの人に利用してもらえるよう、ブログやホームページ、SNSを駆使して取扱お店舗であることをアピールしていきましょう。

地域共通クーポンの利用から換金されるまで

地域共通クーポンの取扱店舗になれば、すべて自動で利用分が振り込まれるわけではありません。紙クーポンの場合は店舗側からの換金請求手続きが必要になります。換金請求の期限は、受け取ったクーポン券に記載されている有効期間の末日の翌月、第2締め日までです。締め日は月に2回あるので、きちんと期限を把握したうえで換金請求してください。

換金請求方法はいたって簡単です。スターターキットに同封されている換金用伝票に必要事項を記入し、それを一番上にして受け取ったクーポンの本券部分を輪ゴムで束ねます。それを封筒や段ボールに入れて宅配伝票を貼り、送付すれば完了です。

この際の送料は事務局が負担するので、店舗側には金銭的な負担が発生しません。また、電子クーポンの場合は換金請求が自動で請求されるので、特別な手続きは不要です。

この後事務局にて精査され、有効クーポン分の金額が登録申請時に提出した口座に振り込まれます。紙のクーポンの場合は締め日から30日以内、電子クーポンの場合は2週間以内に振り込まれるので、一時的な立て替えが不安な方でも安心です。また、万が一入金額が異なる場合は、入金日から2週間以内に事務局へ連絡してください。2週間を過ぎてからの異議申し立ては受け付けてもらえません。

TEL:0570-017-345(10時~19時 年中無休)

Go Toトラベルに参加して売上アップ

理美容室は休業要請の対象ではありませんでしたが、外出自粛が始まってから来店客が激減したという店舗がほとんどです。11月に入って新型コロナウイルスの第3波が到来したこともあり、再び来店客が減ってしまったという理美容室も多いのではないでしょうか。このような時こそ、新たな試みが必要です。ぜひ美容室TAYAに続いて地域共通クーポンの取扱店舗になってはいかがでしょうか。

旅行先でリフレッシュしたいという方や、着付け・ヘアセットを頼みたい方、お土産はいらないけれどヘアケア商品などの日用品が欲しいという方もいるので、地域共通クーポンでの集客は成功しやすいと思われます。2021年の21日までという短い期間ではありますが、試してみて損はありません。地域共通クーポンを上手く活用して売上をアップさせ、経営の安定化に努めるのも、コロナ禍を乗り切る1つの手です。少しでも興味のある方は、なるべく早めに登録申請してみてください。

参考:Go Toトラベル事業者向け申請サイト

補助金・助成金を賢く活用!

新型コロナウイルスによって経済が停滞しつつあることを危ぶんだ政府は、Go Toトラベルキャンペーン以外にもさまざまな施策を打っています。そのうちの1つが「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」です。これは、非対面サービスの導入にかかる経費などを最大で100万円補助するという補助金制度になります。国から支給される補助金なので、原則として返済義務はありません。

このような各種補助金や助成金を利用してコストを抑え、賢く資金繰りをすると良いでしょう。ビューティーパークカレッジでは、補助金や助成金の申請サポートを随時行っているので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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